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当事務所の相続税申告

相続・事業承継

相続・事業承継

円満な相続と円滑な事業承継をご支援します。

相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、
大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。
国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。


・住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長

・結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設

・教育資金一括贈与の非課税特例

相続・事業承継
特例事業承継税制
相続税額の早見表

相続税の申告・ご相談もお任せください!

多くの方にとって相続は初めての経験となります。
ご葬儀から様々な手続まで、悲しみが癒えぬなか不慣れなことの連続で精神的にも肉体的にも大変です。
髙崎勇一税理士事務所は相続税の専門家だからこそ、
相続税の申告、相続税対策、その他手続まで、ワンストップでサポートいたします。


「相続が発生したけどどうしたらいい?」「相続税はかかるの?」といった漠然とした疑問でも問題ありません。
一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
納得がいくまで親身にお話をお伺いしたうえで最善と思われる方法をわかりやすくご提案し、ご相談者様の想いをかたちにします。


今までの相続税のお問い合わせ事項・相談事例

・そもそも、相続税申告を行うにあたって何をすればいいかわかない。

・相続税申告を行うために必要な資料は?

・準確定申告を行う必要があるのか?

・小規模宅地の課税価格の計算特例をどのように適用・活用するべきか?

・相続財産に不動産が多く、納税資金に困っている、どうすればいいか?

・養子縁組をすると相続税が安くなると聞いたが、実際のところどうなのか?

・生前にできる相続税対策を考えたいが、どのようにすればいいか?

・相続税申告完了後の不動産の相続登記や預金解約手続きはどうすればいいか?

・税務署から「相続のお尋ね」が届いたが、どうすればいいか?

・相続税申告までのスケジュールは?

・自分で相続税申告をすることもできるのか?

・相続税はどうやって計算しているのか?

・配偶者の税額軽減特例の適用をどう活用するべきか?

・名義預金とは何ですか?

・過去の通帳履歴を見せる必要はありますか?

・弁護士や司法書士は紹介してもらうことは可能か?

・税務調査が来た場合はどうすればいいか?

・将来を考えてどのように遺産を分割するべきか?

今までの相続税のお問い合わせ事項・相談事例

・二次相続までにどのような節税対策を講じるべきか?

・兄弟姉妹間の遺産分割をどのようにするべきか?


などのご質問やご相談を多くいただきました。


その都度、みなさまの個別の事情を考慮して、過去の実例・メリット・デメリットなどをご説明し、ご提案も含めて丁寧に対応させていただいております。

ホームページ上で上記のご質問やご相談のご回答も可能ですが、お電話やメールでお問い合わせして頂ければお客様のケースに合わせてご回答させて頂きますので、ご気軽にお電話下さい!

相続税申告等のスケジュール

日程関連事項
備考

相続の開始


3か月以内

□ 被相続人の死亡
□ 葬儀

□ 四十九日の法要

□ 遺言書の有無の確認
□ 遺産・債務 生前贈与の概要と相続税の概算額の把握
□ 遺産分割協議の準備

□ 相続の放棄又は限定承認
□ 相続人の確認
死亡届の提出(7日以内)
葬式費用の領収書の整理・保管



家庭裁判所の検認・開封

未成年者の特別代理人の選定
準備(家庭裁判所へ)
家庭裁判所へ申述
4か月以内□ 百か日の法要

□ 被相続人に係る所得税の申告・ 納付(準確定申告)
□ 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付


被相続人の死亡した日までの所得税を申告
被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
10か月以内□ 根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)
□ 遺産の調査、 評価・鑑定
□ 遺産分割協議書の作成

□ 各相続人が取得する財産の把握
□ 未分割財産の把握
□ 特定の公益法人へ寄附等
□ 特例農地等の納税猶予の手続き

□ 相続税の申告書の作成
□ 納税資金の検討

□ 相続税の申告・納付(延納・物納の申請)
□ 遺産の名義変更手続き







農業委員会への証明申請等



被相続人の住所地の税務署に申告

相続税申告が必要か?

国税庁のホームページには、『亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額)を超える場合、相続税の課税対象となります。』 とされております。


実際、相続税申告が必要かどうか、ご不明な場合やご面倒な場合、以下の資料をお渡しして頂ければ、相続税申告義務の有無を確認することができます。

  • 固定資産税課税明細書
  • 預金残高のメモ ※銀行名、支店名、口座種類(普通or定期)、口座番号、残高をご記入下さい。
  • 生命保険証券
  • 有価証券(上場株式、投資信託、国債等)の「お預かり残高等の明細」 ※銘柄、株数等がわかる資料

※その他の事項はヒアリングをさせて頂き、財産を把握させて頂きます。


相続税申告までの流れ

STEP01 初回無料面談のご予約

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STEP02 初回無料面談

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STEP03 ご契約

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STEP04 必要資料収集のご依頼

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STEP05 相続税申告試算表・相続税の概算額のご提示、遺産分割・納税方法のご提案

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STEP06 税務調査対策

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STEP07 相続税申告書の提出、相続税納付書の作成、二次相続のご提案

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STEP08 各種手続きサポート

税理士報酬について

高崎勇一税理士事務所の相続税申告の税理士報酬は、遺産総額の1%前後とさせて頂いております。
具体的には、遺産総額が判明した際に、お見積書をご提示させて頂きます。

また、下記のようなケースの場合、加算報酬を追加させて頂きます。

  • 相続人の数が多い
  • 土地の数が多い
  • 非上場株式がある
  • 申告期限まで期間がない
  • 納税資金がなく延納や物納が必要となる
  • 非上場株式や農地の納税猶予を適用する
  • 戸籍や不動産登記簿、預金残高証明書等の取得を高崎税理士事務所に依頼する

初回の相続税申告相談は無料とさせて頂いておりますので、まずはお問い合わせをお待ちしております。


お客様の声

Tさん

亡くなった父が不動産を20筆所有していました。
髙崎勇一税理士事務所さんではスピーディーに相続税を試算いただき、やるべきことを明らかにしてくださいました。
不動産会社さんと連携して相続税申告と不動産の売却を並行してサポートしてくれたので、売却したお金で期限までに申告することができました。

Yさん

相続税も高額になったため税務調査が入ってもおかしくないと思っていました。
しかし、丁寧に申告し書面添付もしていただいたので、5年以上経過しても調査がなく安心しております。
髙崎先生にはこれをご縁に今でも確定申告でお世話になっています。

Kさん

相次いで3回相続が発生し、すべて髙崎先生にお願いしました。
「『相』手に『続』くように相談を受けたい」とおっしゃっていたのがとても印象に残っています。
何をしていいかまったくわからない状況でしたが、親身に相談に乗っていただきありがとうございました。スムーズに申告ができ、精神的にも安心しました。

Mさん

髙崎勇一税理士事務所さんには大変お世話になりました。いろいろ質問しましたがいつもレスポンスが早く、不安な気持ちにも寄り添ってくれました。
将来を見据えて、二次相続の対策まで相談に乗っていただいたので、その際もよろしくお願いいたします。